リベラルアーツ大学
- 税金上の扶養について
- 社会保険上の扶養について
- 配偶者の扶養に入ることで得する金額
- 配偶者の扶養内で働く最適なパート年収
【私の家計について】
私は年収500万円。妻は4月からアルバイトをはじめたばかりです。
2才児と1才児は保育園にあずけることができたので、月に10万円程度仕事ができるかなと思ってます。
実際は子供が発熱したり、保育園に行けない時間もあるのでなかなかマックスで稼ぐのは難しいかなと言う現状です。
稼ぎ年間で120万円程度稼いでくれればと思ってますが、実際は130万円までなのか、103万円なのか仕組みを理解することでもったいないことが無い様に資産形成していければと思います。
- 税金上の扶養(税金上の扶養とは、妻の所得が「ある金額」より低い場合、夫の所得に控除が適用されること)
- 社会保険上の扶養(社会保険上の扶養とは、妻が夫の加入している社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になること)
同じ扶養でも2種類ありそれぞれの特徴を理解するところからスタート!
扶養した人が得をする
→配偶者控除や配偶者特別控除を適用すると、課税所得が低くなるため、夫の所得税と住民税が安くなります。
■配偶者控除:妻の年収が103万以下の場合に受けられる控除
→ 控除額:38万円
■配偶者特別控除:妻の年収が103万円を超えて配偶者控除の適用外となった場合でも、妻の収入が201万円までなら受けられる控除
→ 控除額:38万円(妻の年収が150万円以下)~ 3万円(妻の年収が201万円未満)
※夫の所得金額が900万円(給与収入:1,095万円)以下の場合
扶養されている人が得する
→社会保険上の扶養とは、妻が夫の加入している社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になることです
→社会保険上の扶養に入れば、妻は夫と同じ社会保険に加入することになるので、自分で社会保険料を納める必要はありません
→妻が社会保険の扶養に入れる条件は、妻の年収が130万円未満であることです。ただし以下の勤務条件をすべて満たした場合、年収106万円以上になると勤務先の社会保険への加入義務が発生するため、妻も自分で保険料を払うことになります。
税金上の扶養では、配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)の金額に税率をかけた分の税金が安くなります。
例えば、もし妻の収入が103万円以下の場合、夫が受ける配偶者控除の金額は所得税で38万円、住民税で33万円です。
結論として、主婦が扶養の範囲内で働く場合の一番お得な年収は、社会保険上の扶養が適用される130万円未満です。